生田幸平・裕子基金による奨学金募集要項 ※今年度の募集は終了しました

生田幸平・裕子基金による奨学金募集要項 ※今年度の募集は終了しました

生田幸平・裕子基金は今年度の奨学生募集を終了しました。
こちらのページもご参照ください。→https://c-comfund.com/info/news/20241101_ikutakikin.html

生田幸平・裕子基金(いくたこうへい・ひろこききん)を設立しました

生田幸平・裕子基金は学校に行けない子どもたち(不登校の子どもたち)の学びを支えるために設立されました。「学校に行けなくても、いろいろな事情があっても、学ぶことで社会に貢献できる子どもや社会全体を引っ張っていけるような子どもが出てきて欲しいという寄付者の想いが本基金に込められています。基金からオルタナティブスクール、フリースクール等利用のための奨学金を給付することで、子どもたちが自分に合った学びの場で成長できる環境をつくります。ちくご川コミュニティ財団は、基金に込められた想いを次世代につなぐ役割を担います。 

奨学金の対象者(以下すべての条件を満たす方)

  • 様々な理由により学校に行けない、行かない子ども(所謂、不登校の子ども)
    ※行きしぶりなど、不登校傾向の子どもを含みます
  • 本人または保護者がオルタナティブスクール、フリースクール等の利用を希望している
  • 筑後川関係地域(福岡県全域、佐賀県東部、大分県日田市、熊本県小国町・南小国町・荒尾市)に在住の方
  • 年齢:中学生以上(12〜18歳)

   ※様々な理由により学びが遅れることもあり、19歳以上を対象とする場合もあります

  • 申請にあたって世帯の所得制限はありません
  • 申請は随時受け付けます。
  • 今回の募集では定員7名を予定しています。定員数を満たしたら、申請を一旦停止いたします。

奨学金の額等

  • 入学(会)金の半額(上限25,000円
    ※一ヶ所につき、一回のみの給付
  • 通所・通信経費(利用料と交通費を合算した額)の半額(月額上限20,000円

    給付型のため、返済の義務はありません。給付期間は1年を基本としますが、状況に応じて更新可能です。交通費は、公共交通機関を利用した場合、自宅の最寄り駅・バス停から多様な学びの場の最寄り駅・バス停までの運賃の半額が対象です。また、自家用車およびタクシー等を利用した場合、当財団の規程に基づき算出した額の半額が対象です。

申請の流れ

  1. 申請をご検討の方はお問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。奨学金の対象条件など担当者が確認させていただきます。担当者との面談を実施する場合があります。
    お問い合わせフォーム:https://c-comfund.com/contact.html (お問い合わせ種別は「その他」を選択)
    電話:0942-34-5600(受付 午前9時半〜午後5時)
  2. 下記、申請フォームへの入力により申請ください。フォーム入力が難しい場合は、申請書を以下よりダウンロードし、パソコン入力もしくは手書きで作成してください。ダウンロードできない場合はご郵送することもできます。
    作成にあたってのご不明点、お困りごとがあれば上記お問合せ先にご連絡ください。

    申請フォームはこちら
    生田幸平・裕子基金 奨学金 申請書(様式1)のダウンロードはこちら
  3. (申請書による申請の場合)作成した申請書をメール添付、または郵送で当財団にお送りください。提出された書類は返却いたしません。個人情報は厳重に管理いたします。※フォームによる申請の場合は本手続きは不要です。
    メール:ikutakikin@c-comfund.com (件名は「奨学金申請書の提出 〇〇(申請者名)」としてください)
    郵送先:〒830-0048 福岡県久留米市梅満町563 一般財団法人ちくご川コミュニティ財団 事業部 行

  4. 申請受付が完了したら、当財団が設置する選定委員会で審査を行い、採否についてお知らせします。選定委員会は有識者などで構成されています。

奨学金の請求・給付の流れ

  1. 採択が決まった方は、入学(会)金や月ごとの通所・通信経費について当財団が別に定める日までに、実績報告書兼請求書フォームへの入力、もしくは実績報告書兼請求書(様式2)に以下の書類を添えて、メールもしくは郵送にて提出してください。

    (1)入学(会)金の金額が確認できる書類 

    (2)当該月の通所・通信経費の金額が確認できる書類 

    (3)その他、当財団が必要とする書類 

    実績報告書兼請求書(様式2)のダウンロードはこちら
    ※本様式も郵送可能です

  2. 請求等が適切であるかを当財団が確認し、給付額を決定します。
    ※基本的に月毎の請求、給付を想定しております。
  3. 奨学生は、「入学(会)金・通所通信経費合計の半額を奨学生本人の口座に給付する方法」、もしくは「入学(会)金の半額と利用料合計の半額を多様な学びの場運営事業者の口座に給付する方法」のどちらかを選択することができます。
  4. 選択した給付方法にて、当財団より奨学金を給付します。

退所等の届出について

  • 多様な学びの場(オルタナティブスクール、フリースクール等)を利用しなくなった場合、速やかに以下の届出書により、当財団に届け出てください。
    多様な学びの場利用停止届出書(様式3)のダウンロードはこちら
    ※本様式も郵送可能です。
  • 利用を停止した日以降の期間にかかる費用については奨学金を給付できません。
    利用料が月額払いの場合は、日割り計算で利用停止した月の対象額を算出します。

奨学金の返還について

当財団は、奨学金の給付を受けている者が以下のいずれかに該当する時は、給付を取り消し、又は既に交付した奨学金の全部もしくは一部の返還を求めます。 

(1)偽りその他不正な行為により奨学金の給付を受けた時 

(2)奨学金を当財団が定める要項と異なる用途で使用した時 

多様な学びの場との情報共有

当財団は、奨学生に最適な支援をするために、多様な学びの場(オルタナティブスクール、フリースクール等)運営事業者と情報共有を行います。

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